消費者庁、FREETEL(フリーテル)に対し景品表示法に基づき措置命令
消費者庁は、プラスワン・マーケティング株式会社の格安SIMサービス「フリーテル」に対し、移動体通信役務に係る表示について、景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
最近、広告などの表示や説明に対してネット上でも問題点を指摘されることの多かった「フリーテル」ですが、ウェブサイトで「業界最速の通信速度」や「シェアNo1」などを合理的に裏付ける根拠なしで広告したとして消費者庁から行政処分されています。
消費者庁 詳細PDF
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170421_0001.pdf
以下、措置命令の抜粋
通信速度に係る表示
通信速度が、仮想移動体通信事業者等の低廉な料金設定により移動体通信役務を提供する事業者(以下「格安SIM事業者」という。)の中で、恒常的に最も速いものであるかのように、また、特定の日時及び場所における通信速度の測定結果において、他の格安SIM事業者が提供する移動体通信役務に係る通信速度よりも著しく速く、かつ、株式会社NTTドコモが提供する移動体通信役務に係る通信速度に匹敵するものであるかのように示す表示をしていた。
SIMカードの販売数量のシェアに係る表示
「SIM販売シェアNo.1」及び「シェアNo.1!」と記載することにより、あたかも、移動体通信役務の提供を受けるために必要なSIMカードの販売数量に係る自社のシェアが格安SIM事業者の中で第1位であるかのように示す表示をしていた
有利誤認表示
「LINEのデータ通信料無料!」と記載するとともに、「AppStore」、「LINE」、「WeChat」、「WhatsApp」及び「Pokemon GO」の文字並びにこれらの文字が示すアプリケーション(以下「本件5アプリケーション」という。)のアイコン画像を付記しつつ「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」と記載するなど、別表2「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件5アプリケーションの利用時に生じるデータ通信量が通信利用容量の対象外となるかのように表示していた。
フリーテル ニュースリリース
当社ウェブサイト上の表示に関する消費者庁からの措置命令について
https://blg.freetel.jp/news/19083.html
以下、抜粋
1「SIM販売シェアにNo.1」の表記に関し、株式会社ヨドバシカメラにおける販売シェアである旨の注記を行わなかったこと
2「『業界最速』の通信速度」の表記に関し、平日昼間12時台における比較であること等の注記を行なっていなかったこと及び、速度比較グラフにおいて体裁を整えるべく出所元から転記した際に誤記があったこと
3「LINEのデータ通信料無料」等、対象アプリケーション利用時のデータ通信料非課金の表記に関し、データ通信の一部が課金対象となる点について数か所注記漏れがあったこと
公式サイト
https://www.freetel.jp/
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